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修学旅行等の学生団体に同行する写真業者も団体割引になりますか。

写真業者等は学生団体の構成人員としては規定されていないため、団体割引の適用の対象にはなりません。
ただし、「個人無割引旅客」として当該団体に含めて取扱うことができるため、1枚の団体乗車券で発売することはできます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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